
時事通信の報道によると自販機大手のジャパンビバレッジは、「事業場外みなし労働時間制」の不適正運用により東京労働局から是正勧告と指導をうけたという。
私が社会人になったころは外回りの営業マンは当然のごとく「事業場外のみなし労働時間制」であった。
しかし、現在では、携帯端末による適宜の連絡が可能なことや、GPS機能により所在の確認が容易に席るなどの前提条件の変化もあり、災害時等を除き労働基準監督署はこの制度を認めてくれ難くなった。
この件に関しては、所管の労働基準監督官にも確認した。
故に、私が顧問契約している会社では、この制度を使うようには指導していない。
皆様にも当局がどのような基準でこの規定の判定を下すのかを知ってほしいと思い、判例を載せた(東京労働局のパンフレットより抜粋)。
もしも違法だと判定された労働時間を月20時間としましょう。
【事例】
この20時間は残業時間ですから基本給の1.25倍になります。
この方の基本給を自給換算したら1,500円だったとします。
未払い賃金は過去2年間さかのぼりますので、90万円の支払いが命ぜられます。
仮に、同じような従業員が10人いれば、90万円×10=900万円です。20人なら1800万円です。
中小企業にとっていきならこんな支払いが請求されても困りますよね?
裁判所から付加金の支払いが命ぜられたら、上記金額と同額を支払わないとなりません。
ちまり、900万円が1800万円に、1800万円が3600万円になるのです。
これで、私が常々申し上げる“労働時間管理”の難しさがお分かりいただけたかと思います。
予防に1,800,000円支払いますか?事後にペナルティとして18,000,000円支払いますか?なのです。
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