
本日、また1件、“パワハラ被害者”の案件が持ち込まれた。
私は、自分の経験上からパワハラとモラハラを最も忌み嫌う。
パワハラは加害者がどう思っていようが関係ないのだ。
受け手である被害者がどう感じたか?である。
パワハラやモラハラは立派な“人権侵害行為”なのである。
諸法令以前の日本国憲法の基本理念を犯しているのである。
しかも、被害者は心に傷を負い、生涯にわたって社会復帰できなくなる人だっている。
その余計な一言が相手を傷つけている。
労災事故事案となれば、会社には労基署が臨検に入る。
安全配慮義務違反ということで新聞沙汰にもなり得る。
コンプライアンスのなっていない会社と評価され、金融機関の融資は受けにくくなり、取引先も離れていく。
会社が倒産でもすれば、今の社員は路頭に迷う。
損害賠償で支払う金額以上の代価を支払わされるのである。
怒鳴り散らす前に一呼吸置こう。相手の人格を攻撃する必要性はあるのか否かを。
そして、ハラスメントの防止対策の責任を負うのは経営のトップであることを肝に銘じよう。
部下がやったからでは済まされない。
もし、部下に責任を押し付けるのだとしたら、その部下を任用したのは誰ですか?となる。
たかが、暴言や余計な一言で済まないということを考えてください。
当方では、ハラスメント対策の教育研修も承っておりますのでお問い合わせいただけると幸いです。
新年度がスタートするから見直しておきたい貴社のコンプライアンス意識。
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