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採用選考手続きと入社手続きは明確に区別されていますか?

昨日から“就業規則”の重要性をシリーズでお伝えしています。

先ずは、人材に関する規定です。

写真は多くの会社にみられる就業規則条文の典型例です。

どこが“問題”か見抜けましたか?

考えうる正解は

【採用選考時に提出させる書類】

・履歴書

・入社志望書

・職務経歴書

・卒業証明書(新卒)

・三ヶ月以内の健康診断書

・前職の退職証明書の写し(中途採用者)

・資格の証明書等

【採用決定後の入社手続き】

・入社後2週間以内→最初の出社日までに書類提出を求めましょう。そして、提出なき場合は“入社辞退”したものとみなす規定も入れましょう。

そうすることで、求職者の社会人としてのマネジメント能力を推し量ることもできます。

また、初出社日に揃えば、社会保険や雇用保険の加入期限に間に合います。

・身元保証書→金銭的損失補償より、メンタル不調に社員が陥った時のためにです。

【採用基準】

上記に加えて、御社の“人材採用基準”も明記しておくとよいでしょう。

そうしておけば、採用担当者でなくても代理で採用業務が行えますよね?

今日の事例だけでも就業規則って奥が深いと思いませんか?

実は、就業規則は法令の基準を満たして最低記載事項を定めていればいくらでも“貴社オリジナル”にできるのです。

4コマ漫画や絵を入れてもOKなんですよ(笑)。