始業及び終業時刻は「絶対的記載事項」といって、就業規則には必ず明記しなければいけません。
シフト制など、“全パターンの明記”が必要です。
また、会社の都合で始業及び就業時刻の変更があることも明記しておきます。
上記を大前提としてお話します。
【タイムカード時刻と労働時間】
そもそも、タイムカード打刻時間≠労働時間ですよね?
まず、それを全社員の“共通認識”にすることが必要です。
そのうえで、「始業時刻」とは、“業務を開始する時刻”であることを明確にし、会社に到着した時刻ではないことを明確にします。
「終業時刻」とは、“業務を終了する時刻”であり、帰宅する時刻ではないことを明確にします。
そのうえで、残業は“会社の許可制”にします。
【実労働時間】
給与計算時に実労働時間を考えるとき、“ロスタイム”も考慮してあげましょう。
なぜなら、人間は生産ラインのロボットではありませんから、1分たりとも集中を切らさず職務専念するということは考えにくいです。
際限なく、だらだらとタイムカードを切らないで残っているのは論外ですが、前後数分のロスタイムに関しては柔軟に対応してあげましょう。
でなければ、労使関係はギスギスして社員の不満は溜まってしまいますよ。
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