【退職の種類】
1.社員が一方的に辞める辞職
2.会社が一方的に退職させる解雇
3.会社と社員が合意の上で退職する合意解約
の三種類があります。
【それぞれの意味】
・辞職→社員が申し出れば14日経過後に民法の規定によって自動成立。
。解雇→30日前の予告又は30日分の給与(予告手当という)を支払いが必要となるほか、労働基準法による制限も加えられている。
・合意解約→会社からの退職勧奨なのか、希望退職なのかよって失業保険の取り扱いが異なるので注意が必要。
*現代では定年まで一社を勤め上げる方が稀であり、転職は当たり前になっています。そんなこともあり、きちんと“退職”に関する事項を定める必要があるのです。
【退職までの流れ】
まず、退職するにあたっては、後任者への引継ぎや事務処理を退職前に片付けるように規定しましょう。
そのうえで、自己都合退職の場合は、少なくとも1ヶ月前までに申し出るように規定し、十分な引継ぎ機関がとれるようにします。
辞職は、社員からの会社に対する“一方的な解約申し込み”です。
ですので、合意形成に基づく“自己都合退職”と“辞職”では【退職金の額】に差をつける等の企業防衛策も必要でしょう。
社員に「退職届を出せば14日後には辞めていいんだ」という誤ったメッセージを送らないためにも【退職に関する規定】は緻密に作りましょう。
真面目に貢献してくれた社員委は報いる制度にすることも就業規則の役目です!
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