【休暇制度】
慶弔休暇等の特別休暇にしろ、年次有給休暇等の法定休暇にしろ「休暇に関する事項」は、“就業規則に必ず記載”しなければならない事項です。
【特別休暇】
例えば結婚休暇。
いつからいつまでが問題になりやす部分です。
結婚式から6ヶ月以内と定めると、結婚式を挙げていない社員や再婚者は?社内結婚は?どうしますか。
また、複数日に亘る休暇を与える場合「継続した○○日」としたら良いでしょう。
その日数には公休日を含めるのか否かも決めておくとよいでしょう。
【年次有給休暇】
年次有給休暇と育児介護休業は法律に定められた休暇であり、就業規則には必ず明記しなければならない項目です。
年次有給休暇は「労働基準法により社員に与えられた休暇」であり、「取得する権利は社員」にあります。
社員から請求された場合は与えなければなりません。
しかし、請求された時季が事業の正常な運営を妨げる場合には【時季変更権】が認められています。
時季変更権とは、社員が希望した日と別の日に休暇を認めることです。
時季変更権を行使するには会社側も調整する準備が必要でしょう。
∴「年次有給休暇を取得する場合は○日前までに届け出ること」と明記しておくと良いと思います。
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