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退職希望者が“有給休暇”を使って引き続ぎがされない!?

今日のテーマは「退職あるある」です。

中小企業には“余剰人員”はいません。

しかし、有給休暇は労働基準法に定められた絶対的権利なので取得させないのは不可能です。

また、有給休暇は“在職中の権利”なのが悩ましいのです。

ちなみに、労使合意のもと有給休暇を会社が買い取るのは可能です。

退職希望者には、業務の引継ぎに支障がない範囲で有給休暇を取らせるようにすること。

そして、退職後に揉めないように、事前に「退職届」を提出させ、かつ「退職合意書」を作成しておくのが最善です。

因みに、解雇等の「会社都合退職」の乱用は避けてください。

なぜなら、厚労省の助成金受給制限がかかりますので、特に法令に詳しくないミドルマネジャーの部下に対する罵倒や行き過ぎた指導には注意してください。

パワハラも会社都合退職になり得ますので。