会社が成長していけば、比例して組織も拡張し、業務範囲も広がります。
それに応じて起こるのが“労働者の業務内容の見直しさせたい社員”です。
しかし、労働者の中には二通りのタイプがいます。
「一つの仕事を生涯やりたい人」と「色々な業務にチャレンジしたい人」。
会社からしても同じでしょう。
スペシャリストととして働いて欲しい社員と、ローテーションさせたい社員。
【人事異動を巡るトラブル】
人事権は会社が持っている権利です。
しかし、いざ人事異動の辞令を出すと拒む社員というのがいるものです。
それが労使トラブルに発展することはよくあります。
そこで、【就業規則】の確認です。
貴社の就業規則には【配置転換に関すること】は明記されていますか?
【就業規則の効力】
就業規則にその内容が規定されていて、入社時にその内容が社員に周知されていれば“個別同意は不要”ということです。
これを踏まえて、「不当な目的ではなく、業務上必要な異動にも関わらず業務命令にに従わない場合に限り、制裁を行うと規定することも可能です。
会社にとっても、労働者にとっても“配置転換”は重要な問題です。
不毛な労使トラブルを回避するためにも就業規則のみならず、配置転換の可能性がある場合は労働契約書にもその旨を記載ておきましょう。
もちろん、正社員のみならずパートやアルバイトも同じですよ。
ちなみに、我が顧問先では昇給のたびに“雇用契約書は締結し直し”ますよ。
無用なトラブルを避けるには手間暇と投資を惜しんではいけませんね。
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