「愛を取り戻せ」という歌はクリスタルキングですが、今日のテーマは「研修費用を取り戻せ」です。
資格取得や技術習得の研修費用負担を会社で対応したにも関わらず、その数か月後には辞めてしまうなんていうケースがあります。
会社としては給与にプラスして研修費用まで投じて、会社のために能力を発揮して欲しいと願っていた矢先に退職されたのですから腹立たしい限りですよね?
しかし、かといってこんな規定は“無効”とされています。
【例】「退職する場合は、研修費用を返還すること」「研修終了後1年間は、自己都合退職を認めない」←NGですよ。
何故なら、労働基準法では、「労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定することは禁止」されているからです。
しかし、「研修費用を“貸与”する」形式なら有効とされています。
【例】「研修受講後1年経過したら支払いを免除する」というような特約です。
【研修に関する規定も整備しよう】
業種や業界によっては継続的な研修は不可欠でしょうし、社員自らが選択して研修を受ける会社もあることでしょう。
“人材育成”に投資することは長期的視野で見れば、会社の利益であり、社会の利益でもあります。
しかし、その意識の高さが企業の労務トラブルになっては本末転倒。
故に、研修に関する項目も“就業規則にきちんと盛り込み”、“受講書式の整備”も抜かりなくしておくことが肝要ですね。
ちなみに、私の作る就業規則には「自己啓発・自己研鑽」の条文も盛り込んでありますよ。
【主体的な人材や組織】を作るためには就業規則の整備からが第一歩です。
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