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“個人情報の取扱い”に注意する!

経営者や管理職の方々は、2017年5月に「改正個人情報保護法」が施行されたことはご存知かと思います。

今般の改正により“事業規模(顧客数)”にかかわりなく適用されていることもご存知でしょう。

また、任意の団体にも義務付けられていることもご存知でしょう。

そんなおはお構いなしな某地方自治体もありますが・・・。

そもそも地方公務員法の守秘義務違反なのに未だに謝罪すらありませんが・・・。

個人情報を取り扱う点で企得たら業が注意する点を列挙します

【仕事を家に持ち帰らせない】

以前は、家に仕事を持ち帰ってまでやるものは、サラリーマンの鑑と称賛されていましたが、今は情報漏洩リスク管理面からも“即刻禁止”にすべきです。

・対策→社員には、個人情報の重要性を研修等で徹底的に理解させます。

そのうえで、パソコン等は社内の鍵付きロッカー等で保管を義務付け、社外で業務する場合などは私用パソコンの利用禁止を厳格化します。

また、社員本人は自分の扱っているものが「個人情報」なのか否かを常に認識させましょう。

【同意を得ていない個人情報利用はさせない】

昔は、顧客台帳を使って勝手にDMを送るなんて日常茶飯事でしたし、第三者に個人の住所や電話番号などを教えることに躊躇いもなかったでしょう。

しかし、今は時代が違います。

個人情報を取得する際は、「利用目的を明確にする」「利用目的以外には情報は使わない」という大原則があります。

もしも、個人情報を取得目的以外に利用する場合は“きちんと本人の同意を得る”ことを徹底させましょう。

例えば、アンケート用紙等なら同意の可否のチェックボックスを用意しておくのです。

上記以外にも“改正個人情報保護法”は数段、情報の取り扱いが厳格化されています。

ですから、たとえ友達であれ、むやみやたらと他人の情報を話すべきではありません。

私の事務所では、情報管理規定の作成以外にも、研修やセミナーも承っておりますのでお気軽にお問合せください。