「企業コンプライアンス」シリーズも最後です。
少しは“社会保険労務士”という仕事をご理解いただけたでしょうか?
単なる「手続き代行」の“総務事務屋”ではないことはお分かりいただけたかと存じます。
我々は、国が公認した唯一無二の【人事労務管理のプロ】なのです。
今日は、“PL法(製造物責任法)”と“下請法(下請代金支払遅延等防止法)”について書きます。
【PL法】
この法律は、「製造物の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる」というものです。
ただし、“免責理由”が証明された場合は免責されます。
【会社として】
・欠陥隠しを許さないという意思の徹底を図る。
・内部通報の仕組みを作り、窓口を設置し、社長より先にマスコミ等に先に漏れることを防ぎましょう。
【社員として】
・完璧な製品を作ろうとしてもミスは完全に防げないと心得る。
・そのうえで、ミスや製品の欠陥が見つかった場合は、速やかに報告をあげ、適切な処置をとることを心がけましょう。
【下請法】
この法律は、「物品の製造、修理委託、プログラム作成委託、運送・物品の倉庫における管理、情報処理委託を行う場合の大企業が中小企業や個人に依頼する場合」に適用されます。
ここでいう大企業→資本金3億円以上企業。※資本金が1000万円超の会社がそれ以下の会社に依頼した場合も適用されますのでご注意ください。
規制される行為→「買いたたき」「受領拒否」「支払い遅延」「代金減額」「返品」「利益提供要請」「不当な変更ややり直しの指示」などです。
【会社として】
・下請法記載事項を理解し、社員にも徹底する(下請法については公正取引員会や中小企業庁のホームページを参照してください)。
・下請法違反を行った者には“厳正な処罰”を行う。
【社員として】
・買いたたき以外にも、「売れ残りを返品する」「発注の見返りに自社製品購入の強要」「賄賂の要求」「下請企業社員に自社の仕事を手伝わせる」なども禁止されていることを肝に銘じる。
・下請企業を自社のパートナー、対等な存在だと認識して対応する意識を持つことが重要です。
※いかがでしたか?社会保険労務士は“職場環境を整えるプロ”ということがシリーズを通じてご理解いただけたかと存じます。
人事部長や人事部門がいない「小さな会社」にこそ社会保険労務士が必要だと分かったのではないでしょうか?
単なる【事務代行】や【給与計算代行】をするだけが“社会保険労務士”ではないということを強調しておきたいと思います。

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