労働基準法及び労働契約法には会社と社員の義務が書かれています。
働き方改革法が成立した今、おさらいしましょう。
【会社の義務】
・賃金支払い義務→働いた時間分の賃金を支払わなければならない。
・安全配慮義務→職場環境が原因で社員が生命や健康を害することのないよう配慮しなければならない(会社には当然に使用者責任がある)。
【社員の義務】
・誠実労働義務→会社の命令に誠実に働かなければならない。
・秘密保持義務→在職中は営業上の秘密を守らなければならない。
・競業避止義務→在職中に会社と同じような事業をしてはならない(会社の許可がある場合を除く)。
・職務専念義務→仕事中は職務にのみ専念しなければならない。
【効力の力関係】
法律や契約の力関係
労働基準法←労働協約(会社と労組の取り決め)←就業規則←労働契約。
つまり、労働基準法に達しない条件は全て労働基準法に当然に読み替えられるのです。
そして、個別契約が就業規則より好条件の場合は、個別契約が優先されるのです。
∴就業規則の定期的なアップデートは不可欠なのです。
【追記】
よく、経営者さんは労基法なんて知らないとか言いますが、労基法は民法の上位に来る特別法であり、強硬法規です。
建前上、知らないという言い訳は通用しないのです。
∴社労士や労働法専門の弁護士を活用していただきたいのです。
罰金払うのと顧問料払うのはどちらがいいですか?
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