社会保険労務士にとって年末調整と並ぶイベントの労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届が終わりましたので、今日は両保険について書きます。
◆労働保険とは?
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを言います。労災保険の保険料は全額事業主負担ですから、社員の方は給与から引かれることはありません。
雇用保険は、労働者を一人でも雇用する事業所は原則として加入が義務付けられています。
非正規社員でも、31日以上の勤務期間があり、週20時間働いている人は加入させる義務があります。
手続きは、会社が所轄のハローワークにて行います。(基本的には労災保険の加入が前提ですから先に所轄の労基署に赴くことになります)
◆社会保険とは?
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
加入義務のある会社は、【法人】及び【常時5人以上の労働者のいる個人事業】です。
法人格を持っている所は原則として【強制加入】です。
加入対象者は、1週間の労働時間が一般の労働者の3/4以上の時間働く者全てです。正規・非正規問いません。
一般労働者の州の所定勤務時間が40時間なら、30時間以上働く人は原則として対象となります。
手続きは所管の年金事務所にて行います。
◆加入逃れがばれると・・・
高額な社会保険料を払いたくないと、加入逃れを画策する会社がありますが、もしも当局にばれると、過去の2年に遡って保険料を徴収されますし、労災保険未加入のままで労災事故を起こすともっと厳しいペナルティが課されます。
◆社会保険労務士は国が唯一公認している【労働保険】と【社会保険】のスペシャリストです。
社会保険労務士を利用されたことのあるかたはご存知でしょうが、各保険給付書類等には【社会保険労務士名記入欄】があります。
不慣れな会社様は最寄りの社会保険労務士を活用することも一つの方法です。
*人手不足時代とはいえ、中小企業が賃上げするのは容易ならざることです。
ブラック企業と罵られないためにもきちんと公的保険への加入をしましょう。
企業イメージはそういうところから変わっていきます。
公的保険があってのプラスαでの民間保険です。
本末転倒になりませんように。
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