昨日、サービス内容と報酬を若干変更しましたので当サイトでご確認ください。
私が労働法のブログを書き始めた理由は、社労士のメイン顧客の中小零細事業者は労働法に詳しくないことと、専任の人事部長がいないことで法律の誤運用や誤解が多いからです。
労働法は強硬法規が多いにも関わらず遵守されていない。しかし、労基署の監督強化は進んでいる。
企業と行政の間に立つ身として最低限の知識を伝えなければと思い、マネジメント以前として書いています。
◆休日
休日とは、予め定められた“労働義務のない日”を言います。
法律上、休日は1週間に1日以上与えることと決められています。ただし、起算日を明確にしていれば4週4日以上でも可能とされています。
この必ずある1日の休日を“法定休日”と言います。
完全週休2日制の企業の場合は、1日が法定休日で、残りの1日が“所定休日”となります。
ただし、例外として、交代勤務・旅館業・自動車運転業などの業種では暦日ではなく、連続24時間を休日としてもよいこととされています。
◆労働日
労働日とは、“労働義務のある日”をいいます。
1週間を月曜日から起算して、土日を休みとしている場合は、月曜から金曜が労働義務日となります。
そして、法定休日に働かせた時は、ペナルティとして、35%以上の“割増賃金”を支払う義務が会社には科せられます。
法定休日に働かせることは法令違反だからペナルティ料金が科されるわけです。
◆休暇
休暇とは、もともと労働日であったが、会社または従業員の都合で“労働義務がなくなった日”を言います。
例えば、会社が定める創立記念日休暇や夏期休暇、年末年始休暇、誕生日休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇等がそれにあたります。
会社の温情や福利厚生施策として付与されている場合が多いですね。
◆完全週休2日と週休2日の違い
完全週休2日→毎週2日の休日が確保されている制度。
週休2日→隔週や月に1回などの形で週休が2日無い週がある制度。
*この休日に関する誤解や誤運用も多く散見されます。
詳しく知りたい事業者さんはお問合せください。
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