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【管理職】と【管理監督者】を混同していませんか?

多くの会社は、いわゆる“課長級”以上を管理職扱いとして残業代を支払わないという【違法行為】を平然と行い、度々訴訟になって負けていますね。

典型例が、“マクドナルド事件”です。

◆法律に定められた“管理監督者”とは?

労働基準法では、「経営者と一体的な立場にある人」を管理監督者と定め、労働時間・休憩・休日に関する法律の適用を一部除外しています。

具体的にはどんな人を言うのか?

・重役会や取締役会での発言権があり、人事権を持つような立場の人。

・出退勤時刻の自由が認められ、働く時間や仕事の段取りを自己裁量ででき、賃金が労働時間の長さではなく、役割や職責で決められている人。

・管理監督者として相応しい待遇や手当、賞与が与えられていること。

◆管理監督者を否定される例

・役職手当が出ても残業代が出ないため昇進前と給与に大差がないか、かえって低くなった。

・管理職給与と、残業代の出る部下の時給単価が同じ。

・会議で決められた方針やマニュアルを上司からの指示によって行うだけの立場にすぎない人。

・出退勤時間を自分では決められない、欠勤控除があったり、残業時間以外は労働時間で給与が決まる。

・店長だが、欠員が出れば一般社員と同様に業務をこなす。

・他の従業員と一緒にシフトに入っている。

*世間でいうところの課長や部長は管理監督者には該当していませんので“残業代”を支払う対象となります。

国が認めている管理監督者とは、いわゆる【取締役】以上の立場の人のことです。

つまり、管理職だから残業代は支給しないは大間違いなのです。

管理監督者性を巡る裁判では、概ね会社の主張は退けられていますのでご注意ください。