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【変形労働時間制】を採用する

日本の労働時間の原則は、週40時間、1日8時間以内です。

いかし、業種業態によってはこの原則を使うと不都合な会社もあります。

そのために用意されているのが【変形労働時間制】です。

ざっくり言えば、特定の期間を平均して週40時間になるように調整して運用する制度で、業務に繁閑のある会社で主に採用されています。

ざっくりと説明します。

◆1ヶ月単位の変形労働時間制

最も利用しやすい制度。

・1ヶ月以内の一定期間内で平均して週40時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることが可能。

・導入には就業規則に定めるか労使協定の締結が必要。

・労使協定を締結した場合は所轄の労働基準監督署に届け出る(就業規則を作成すれば必然的に届け出ますからね)。

◆フレックスタイム制

・清算期間(現行は1ヶ月ですが、法改正により3か月へ変更)を平均し、週の労働時間の平均が法定時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることが可能。

・導入には就業規則への明記+労使協定の締結。

・労使協定の届出は不要。

・コアタイムとフレキシブルタイムを設ける。

◆1年単位の変形労働時間制

・1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、週の労働時間が40時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることが可能。

・導入には労使協定の締結と就業規則への明記。

・労使協定の届出は必要。

◆1週間単位の変形労働時間制

・週の労働時間を40時間以内と定めれば、1日10時間まで労働させることが可能。

・導入には労使協定の締結+就業規則への明記

・労使協定の届出は必要。

・常時使用労働者数30人未満の小売業・旅館・料理店。飲食店に限られる。

※法定時間とは、週40時間、8時間/日以内の労働時間を言う。

※あくまでも簡略化した説明ですので、実際に導入する場合は社会保険労務士にご相談ください。

*変形労働時間制を上手に活用することで“残業代の支払い”を避けることも可能になります。

ご検討してみては如何でしょうか?