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より厳格な運用を求められるようになった【みなし労働時間制】と【裁量労働制】

昨夜は小学校の同級会があり、久しぶりに童心に戻れました。幼馴染というのは何年経ってもいいもんですね。みんな相応に歳は取ったけど、田舎なので家族ぐるみで育ったようなもんですからね。

今日の話題は何かと物議を醸す【みなし労働時間】と【裁量労働制】です。

◆事実上、導入が不可能となっている【事業場外のみなし労働時間制】

昔は、外回りの営業職を筆頭に多くの会社で導入されていましたが、某旅行代理店の添乗員に適用できないという判決が出てから、労基署の指針も強化され、現実には導入が厳しくなった制度です。

・携帯電話等で日に何度も業務報告をおこなっている。

・グループ単位で行動し、リーダーの指示に従っている。

・相手先の企業等で何時から何時まで働くかを把握できている。

・事前に決められたスケジュールで動いている。

・携帯電話等で上司の指示を受けながら働いている。

上記に該当するような場合は【事業場外のみなし労働時間制】はダメと言われます。

◆専門業務型裁量労働制

専門19業務にのみ適用可能な裁量労働制です。

研究開発職・システムエンジニア・取材編集業・デザイナー・放送プロデューサーやディレクター・コピーライター・システムコンサルタント・ソフトウェア製作者・金融商品の開発・インテリアコーディネーター・証券アナリスト・大学の教授、准教授、講師など・公認会計士・弁護士・建築士・不動産鑑定士・税理士・弁理士・中小企業診断士が対象です。

ポイントは、会社や上司は当該職の社員に業務の進め方や時間配分の指示をしてはいけないということと、出退勤の管理と心身の健康確保をしなければならないということです。

◆企画業務型裁量労働制

企業の中枢にて企画、立案、調査、分析などの“ホワイトカラー”業務に従事する者に適用されます。

導入運用に関しては上記の専門型よりさらにハードルが高く、労使委員会を設けるなどします。

+裁量労働制の運用には慎重さと正確さが求められますし、業務に関する具体的な指示をしてはいけないといっても企業の【安全配慮義務】を負う責務は免れません。

詳細をお知りになりたい場合はお問い合わせくださいませ。