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賃金となるもの、ならないもの

◆労働基準法でいうところの【賃金】とは?

賃金とは「労働の対価として従業員に支払われるものすべて」とされています。

ただし、就業規則に支給要件が明記されているものであれば、労働の対価性がなくても賃金とみなされます。

◆賃金となるものの例

毎月の給与・手当・賞与など。

就業規則に定められた手当・通勤定期券、食事、退職金など。

休業手当。

◆賃金とならないもの

任意で支給される慶弔金や退職金、解雇予告手当や労災待機3日間の休業補償給付など。

出張経費、実物給付の作業服や制服、保養所や社宅などの利用料など。

◆退職金は要注意

退職金の支払い義務は法令上はありません。

その支給要件が就業規則に明記されていれば「賃金」です。

注意しなければならないのは、就業規則に明記はされていないが慣例的に支払われている場合も「賃金」と扱われてしまうということです。

つまり、人によって支給不支給の差が生じてはならないということ。

∴就業規則の重要性が分かるかと思います。