【給料】は働く者にとって生活の基盤となる大切なものですから支払い方法も法律できちんと決まっています。
それを業界では賃金支払いの5原則と言います。
1.通貨で支払う。
給与の支払いは日本国内で流通する通貨、つまり円による現金支給が原則です。しかし、労組との労働協約があれば通勤定期券などの現物支給も可能ですし、労働者との合意があれば金融機関への振込支給も許されています。
多くの会社では入社時に給与振込口座を教えてと言われるはずです。それが、振込支給の同意となるわけです。
2.直接支払い
これは労働者本人に直接支払うということです。
弁護士等の代理人であってもダメですし、給与を振り込むなら本人の口座でなければ認められません。未成年でもです。
ただし、例外として本人が病気療養中等で給与受け取りに来られない場合は家人が代わりに受け取ることは認められています。
3.全額支払い
給料は労働の対価として支払われるものなので、法律に決められた税金や社会保険料以外はいわゆる“天引き”をしてはならないことになっています。
ただし、労使協定を結んだ項目に関して天引きすることは認められています。例えば、旅行積立金みたいなも。
会社が社員に損害賠償請求する場合も天引きは許されず、一旦、全額支給してから請求書などで支払いを求めなければいけません。
4.毎月1回以上、一定期日に支払う
給与は月々の生活費の意味合いも持っていますから、年俸制の人であっても毎月1回以上=12回以上支払わなければならない決まりです。
ですから、日払いや週払いは毎月1回羽状を満たしているのでOKです。
一定期日支払いとは、毎月○日支払いなどとすることです。
月によって変化するような支払いはアウトです。
また、銀行振込等で金融機関休業日はそ前に支給するのか、後になるのかは就業規則に明記しなければならないことになっています。
しかし、多くの企業は休業日の前日に支給するのが通例です。
また、振込に関しては支給日の10時前までに支給することとも決まっています。
◆給与にまつわるetc.
・非常時支払い・・・社員が出産、病気、天災などで急な出費があるときで、請求してきたときは、それまで働いた分を支払わねばならない。
いわゆる“前借り”も同様である。
・ノーワークノーペイの原則・・・働かなかった日や時間については支払う義務はないということ。例えば、欠勤、遅刻、早退などの分を控除すること。
・賃金での差別の禁止・・・国籍、信条、社会的身分、性別によって賃金差別をしてはならないということ。例えば、外国人である、労働組合員である、育児休業や介護休業を取得しているなどの理由で差別することは違法。
コメントをお書きください