
(画像は日本経済新聞より転載)
毎年1全国平均は0月から変更される最低賃金。
今年は26円上昇して全国平均は874円/時間となりそうです。
最高値の東京は985円、最低値は九州地方の760円、我が長野県は821円となる予定。
*最低賃金には地域別と産業別があり、特定の産業は産業別に従わなければなりません。
詳細は厚生労働省のホームページ等を参照ください。
■最低賃金とは?
最低賃金とは、正社員のみならず、パート・バイト等関係なく、働く人に等しく適用される制度であり、適用場所は勤務先のある都道府県です。違反した場合は、50万円以下の罰金が科されますが、それ以上に労働基準監督署の目は厳しいです。
なぜなら、最低賃金を下回ることは、憲法に定めた最低限度の生活保障に違反するからです。
■最低賃金の計算に含まれるものと除外されるもの
最低賃金の計算をするには何が含まれるか否かを知る必要があります。
除外されるもの→慶弔見舞金などの臨時に支払われるもの、ボーナス、残業代、休日手当、深夜手当、通勤手当、家族手当、精勤手当など。
つまり、純粋な基本給ベースで最低賃金を上回っている必要があるのです。
■労働局長から事前に許可を得れば最低賃金の減額をできる人たち
事前に都道府県労働局長の許可を得ることで最低賃金を引き下げることができる労働者もいます。
精神又は身体の障害で著しく労働能力の低い人、使用期間中の人、認定済みの職業訓練を受けている人、軽易及び断続的な労働に従事する人など。
■最低賃金額の求め方(月給制の場合)
月給÷月平均所定労働時間(=年間所定労働時間÷12)≧最低賃金額
となります。
※ポイントは“諸手当など”で誤魔化さない、誤魔化されないことです。
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