たかが退職、されど退職で、退職にまつわるあれこれを書きつけます。
■退職の種類
1.取締役就任による退職→社員が取締役に就任した場合は社員の資格を就任日に失う、同時に、取締役への委任契約を結ぶぶことになる。
2.自己都合退職→社員からの申し出による退職で、退職希望日に社員でなくなる。
3.死亡退職→死亡した日に自動退職となる。
4.定年退職→会社が定めた定年に達した日などを以て退職となる。
5.休職期間満了後退職→私傷病による休職で、会社の定めた休職期間を満了した日に復職できない場合、その日を以て退職となる。
6.雇用契約期間満了退職→有期契約社員が、その期間満了日にたいしょくすること。
7.長期欠勤後退職→無断欠勤をし、会社が定めた猶予期間を超えて欠勤が続いた場合。その猶予期間を経過した日に退職となる。一般的には1ヶ月の猶予期間を設けている会社が多い。
※退職になる事由や定年後の再雇用制度、雇止め、無断欠勤の取扱いはトラブルになりやすい事項なので、【就業規則に明記し、社員にきちんと周知徹底】をはかりましょう。
無断欠勤に1ヶ月の猶予があるのは、事件や事故、遭難や天災などの時の情報収集に時間が必要だからです。
■退職の手順
“自己都合退職”は民法の規定で退職希望の2週間前に意思表示をすれば退職できることになっています。しかし、実際にそれをそのまま鵜呑みにしていたら会社は混乱に陥るので、退職の手順もキチンと定めましょう。
・退職届は退職希望日の30日以上前に提出させる。
・退職届はトラブル防止のために書面に自著捺印されたものを提出させる。
・会社と社員間の再建・債務の清算(未払い残業代・積立金・社内預金・会社からの貸付金など)。
・有給休暇の利用は引き継ぎ業務が完了してから取らせましょう。残った有給休暇は会社が退職時に買い取るのが一般的です。
*退職届と退職願の違い
退職届は、社員が退職の意思を届け出るというものです。
退職願は、退職したいが、判断は会社に委ねるというものです。
■退職後の競業避止と機密保持
競業避止とは、退職後に同業他社への転職を禁止したり、同業設立を禁止したりするとです。
しかし、憲法には職業選択の自由がありますのでむやみやたらと厳しい内容は禁じられています。
【競業禁止が認められる例】
・予め就業規則に明記されている。
・誓約書で同意を得ている。
・退職金の上乗せなどの代替措置をしている。
。限定的に禁止している(役職者等、期限は1年間、就業地域、業種や職種等)。
【機密保持】
※機密情報の流出は犯罪行為です!
特に顧客名簿などの個人情報は甘く考えがちですが、個人情報保護法にも抵触します。
会社の機密を保持するために
1.研修によって機密情報漏洩の犯罪性を認識させる。
2.就業規則の服務規律や懲戒処分事由に明記する。
3.契約を破棄した場合に損害賠償請求を行うと明記して、入社時と退職時に誓約書にサインをもらう。
以上を参考にしてみてください。
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