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【法定休暇】と【特別休暇】

24時間365日働き詰めでは心身が持ちませんから法律ではきちんと休日に関する定めもされています。

・法定休日→文字通り法令によって与えることが義務付けられている休暇。

・特別休暇→会社が独自に決める休暇制度。

・裁判員休暇→文字通り、裁判員に選ばれた際にその期間中に与えなければならない休暇。裁判員には日当が支給されるので有給か無給かは会社次第。

■法定休暇

・年次有給休暇→従業員の心身の休養を取るための休暇。

・産前産後休暇→出産前・出産後の母体保護を目的とした休暇。

・育児休業→1歳に達するまでのこの育児のための休暇。

・子の看護休暇→未就学児童の病気の看護のための休暇。

・介護休業→要介護家族の介護のための長期休業。

・介護休暇→要介護家族の介護のための短期休暇。

・生理休暇→月経で働くことが著しく困難な時に請求したときに、その日数分与えられる休暇。

・公民権行使のための休暇→選挙への立候補・政治家活動・選挙権行使の時などに与えられる休暇(詳細はお問い合わせください)。

*【年次有給休暇】以外は、有給か無給かは会社に委ねられています。

育児休業や介護休業は雇用保険から給付があるので、無給にしている会社が多いです。

■特別休暇の例

・慶弔休暇→本人及び家族の結婚、親族の死亡、配偶者の出産、夏期休暇、年末年始休暇、天災に伴う欠勤、ボランティア休暇など。

特別休暇で決めるべきこと・・・どんな時に休暇をとれるか、取得できる日数、申請期限と申請方法、賃金支払いの有無。

■運用と周知

法定休暇は請求されたら法定通りに与えなければならない。

休暇は労働条件でもあるので、法定のみならず特別休暇も定めたならば就業規則に明記し、従業員に周知し、就業規則通りに与えなければならない。