イマイチ誤解されているようですが、労基法に定められているのは強硬法規ですから会社には拒否権はありませんよ。
その中で昨今、話題にのぼる子育て施策についてお伝えします。
■産前産後休業と妊産婦への制度
会社は産前産後休業の申請があったら、産前は6週間(多胎児は14週間)与えなければなりません。
産後は請求されずとも原則8週間休業させなければなりません(強制適用)。
妊娠中の女性に対しては、通院検査に必要な時間を確保することを会社は義務付けられていますし、必要に応じて時差出勤や作業制限、短時間勤務等の措置を講じなければなりません。
産後1年間は、母体に必要な検査を受けるための時間を会社が確保することが義務付けられています。
産前産後の期間中は健康保険から出産手当金が支給されますので無給とする会社が一般的です。
*マタハラや労働基準法の育児時間の確保にも注意しましょう!
■育児休業と助成金
育児休業の請求はいかなる会社も拒否できません。また、その社員に対する不利益な取り扱いも禁止されています。
そして、育児休業は原則として子供が1歳になるまで、男女にかかわらず取得できます。
国としても育児休業の取得促進をする観点から両立支援等助成金という名目で男性が育児休業を取得し一定要件を満たせば最大72万円の金銭的援助を会社にしてくれます。
■出産と育児の給付金
・出産手当金→産前産後休業中に本人がもらえる(概ね平均賃金の2/3×日数分)。
・出産育児一時金→妊娠4ヶ月以上の本人または扶養している配偶者が出産した場合に支給される(最高42万円/人)。
・育児休業給付金→雇用保険から概ね半年分の平均賃金の67%×休業日数が支給される。
・社会保険料の免除→出産育児においては、社会保険料と雇用保険料の支払いが免除されることがありますので要確認を。
■就学前児童の育児支援
3歳未満児がいる→1日の労働時間を6時間とする短時間勤務や残業の免除措置。
就学前児童がいる→子の看護休暇制度。
※実は国は子育て支援に様々な策を用意していますし、原則として会社はその権利の行使を拒めません。
この記事に書いたものはほんの概略です。
詳細をお知りになりたい場合はご相談ください。
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