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【業務委託】と【雇用】の違いを押さえよう!

業務委託と雇用では全く違うのですが、その違いを理解されていますか?

■業務委託は「労働者」ではない!

業務委託とは今風に言えば“アウトソーシング”で、いわゆる外注業者のことです。

業務委託とは「外注業者と業務委託契約を結んで会社の業務を委任する」ことです。

従業員として雇用しているのではないので“労働者”ではありません。

故に以下のようなメリットやデメリットが存在することを頭に入れておきましょう。

■外注業者(アウトソーシング)の特徴

・業務委託契約(請負・委任等)を結ぶ“独立した事業者間での契約”。

・労働保険料及び社会保険料の負担義務はない。

・税金は条件によって“源泉徴収”する。

・報酬は出来高や成果に応じて支払う。

・労働基準法の適用はない。

・貴社の就業規則には従う必要がない。

・業務の内容や遂行方法についての指揮命令を拒否できる。

*請負…決められた成果物や結果を出すまでの義務を負うこと。

*委任…望み通りの結果を出すかどうかを問わず事務手続きなどを行う(弁護士等の士業が該当)。

■源泉徴収を行う条件

源泉徴収とは、外注事業者に代わって発注者が報酬から所得税を差し引いて国に納付する制度です。

1.一定の専門職に対する報酬…デザイン料、原稿料、講演料、技芸指導料、弁護士、税理士、社会保険労務士などの士業への報酬等。

2.外注業者が個人事業主である…法人事業者ではない場合。

3.自社が源泉徴収義務者…所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付義務のある会社または個人であること。

■消費税の上乗せ拒否行為…消費税の上乗せを拒否したり、税抜き価格交渉に応じない行為は禁じられており、公正取引員会等による調査・指導の対象になりますので発注者様はお気を付けください。

■業務委託か否かの判断基準

・契約書ではなく【実態】で判断されます。以下は一例。

・業務に対する裁量権はあるか?

・依頼された仕事を拒否できるか否か?

・他社からの仕事の依頼を受けられるか?

・業務に必要なパソコン・工具・道具などを自前で調達しているか?

・業務を全うできずに成果物が失われた場合に報酬が支払われないことがあるか?

*野球選手や芸能人などは、個人事業主だが球団や事務所と“専属契約”を結んで活動するという特殊な例です。

その特殊性故に昨今、社会問題化しています。

※業務委託(アウトソーシング)は上手に使えば企業のコスト削減にもつながります。

正しく理解し、運用してWin-Winの成果を手に入れましょう!