まず最初に、法律には非正規という定義はありません。私も非正規という働き方を否定足ません。しかし、人件費の調整弁として使おうとしているのが気に食わない、官民ともに。
い正規社員とは一般的に「フルタイム勤務で雇用期間の定めの無い雇用契約をしとぃる正社員」以外の社員のこととされています。
■非正規でも要件を満たせば社会保険に加入させなければならない
・労災保険→全従業員加入義務あり。
・雇用保険→31日以上の雇用期間があり、週20時間以上働く人。
・週所定労働時間が正社員の3/4以上ある。
*以上にあてはまれば各種保険に加入させなければいけない。
また、1年以上雇用されて、3/4以上の勤務がある者には定期健康診断を受けさせる義務もある。
■パート(短時間労働者)とは?
正社員に比べて労働時間が短い人であり、就労実態で判断される人。
正社員同様に、雇用契約書を交わし、賞与・昇給・退職金の有無や相談窓口についての文書明示が必要。
また、短時間勤務であることを理由に正社員と賃金・教育訓練・福利厚生面で待遇格差をつけてはならない。
*これらは“パートタイム労働法”に定められています。
※明日は、4月からの無期転換で何かと話題の“有期雇用契約社員”を取り上げます。
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