
■有期契約社員の特徴
有期契約社員とは「期間の定めのある労働者の総称」です。
彼らには雇う上でいくつかの特徴があります。
・有期契約社員として雇用するという明示。
・契約期間、更新の有無、判断基準の明示。
・契約期間は原則で最長3年。
・雇用契約期間中の解雇(契約解除)は原則不可能。
・処遇は正社員と同等であること。
■契約期間の更新と雇止め
以下のような場合は【雇止め無効】とされる。
・何度も契約更新されている場合。
・契約の更新があると期待させる発言等の合理的理由があった場合。
【雇止め】する場合は明確さが必要である。
・雇止めが前提であることの明記。
・更新の判断基準の明確化。
・更新の限度回数や通算期間の上限規定。
・雇い入れ時に“雇止めがあり得ると”キチンと説明する。
【契約期間中の留意点】
・安易に更新を匂わせる発言をしない。
・3回以上または、1年以上働いている有期雇用労働者には雇止め予告は30日以上前に行うこと。そうではない労働者にもリスク回避の観点から30日以上前通告が望ましい。
・更新するときは【就業規則に定めた基準】に基づいて行うこと。
*トラブル回避のために業務成績や勤務態度の記録化や評価制度、正社員登用制度を導入しておいた方がいい。
■無期転換ルール
平成30年4月1日より、通算5年を経過した有期労働者には無期転換が適用されることになったのはご存知ですよね?
転換日は、労働者が申し込みをした契約期間の満了日翌日からです。
しかし、これは有期雇用が無期になるのであり、正社員になることとは違いますので労使ともにご注意ください。
会社によっては有期労働者と正社員の採用ルートが異なる場合もありますし、入社試験の難易度も異なるかもしれません。
故に、必ずしも正社員化する必要はないのです。不公平感が生まれては社内トラブルのもとですからね。
■キャリアアップ助成金を活用しよう!
国は従業員のキャリアアップや処遇改善を促進するために助成金を設けています。
有期労働者の正社員化には1人当たり57万円~の助成金が支給されます(諸々の条件はございますが)。
この助成金は、厚生労働省の管轄であり、代行の任を担えるのは【社会保険労務士】のみですから悪徳コンサルタントやナントカ協会等に騙されないでくださいね。
詳細は、私か懇意の社会保険労務士にお尋ねください。
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