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今すぐ確認!20のNG労務管理

インターネット上では、高速道路の追い越し車線のルールを知らない者が多すぎると話題になっています。

私が、経営者や労務管理担当者と話していても“労務管理の基本”を間違って理解・運用している会社が実に多いなと感じていますので、厚生労働省が出している労務管理20の間違いを共有します。

お盆期間中にぜひチェックしてみてください。

1.労働契約締結時に労働条件は示さず、労働条件は、労働者の働きぶりを見てから決めている。

2.労働条件は口頭で伝えているから、紙では渡していない。

3.労働条件は、賃金と労働時間を伝えている。

4.労働条件は個別に労働者に説明しているため、就業規則は作成していない。

5.就業規則について、使用者が一方的に作成しており、労働者からの意見は聴いていない。

6.就業規則を作っているものの、担当者が管理しており、労働者が自由に見られるようになっていない。

7.試用期間中は、最低賃金を下回る額を払っている(長野県は10月から821円/時間以上となりますのでご注意ください)。

8.アルバイトの高校生には、親に言われたので、賃金を親に払っている。

9.口論になって退職した労働者に対して、労働者が謝罪に来るまで賃金を支払わない。

10・三六協定を締結し届け出ていないが、1日9時間、1週合計で50時間働かせた。

11.月45時間を限度とする三六協定を結んでいるが、突発的な対応があったので、月60時間の時間外労働(残業)をさせた。

12.特別条項付きの三六協定を結んでいるが、特別条項に定める延長時間まで達する時間外労働が10ヶ月連続している。

13.時間外労働や深夜時間帯の労働にも、通常の時給で賃金を支払っている。

14.労働時間を把握せず、結果として未払い賃金が発生した。

15.来客当番中の時間を休憩時間として扱っている。

16.勤務終了後に1時間休憩室で待機させ、その時間を休憩としている。

17.1週間で2日、半休の日を設定し、休日を付与したことにしている。

18.フルタイムの2年目正社員に対しては、7日の年次有給休暇を付与している。

19.年次有給休暇を労働者が取得した日については、一律通常の賃金の1/3の賃金を支払っている。

20.入社1年目までの社員やパート、アルバイトには、年次有給休暇がない。

※上記の項目の1つにでも○が付くようでしたら“労働基準法違反”であります。

労働基準法は強制法規ですから、企業の大小や人員の有無、予算の有無に関係なく全事業所に適用されます。

不安な方はお気軽にご相談ください!