
入院期間を除けば通算で第71号となる事務所通信が出来ました。
今月号のメインはズバリ、2019年4月から義務化される“有給休暇の強制付与”です。
有給休暇といえば、折しもジャパンビバレッジ社の報道で脚光を浴びることとなりました。
【2019年4月からの改正点】
・有給休暇の権利を10日以上保有する者には年5日の有給休暇を取らせなければならない。
・それを証明するための管理台帳の作成も行わなければならない。
・有給休暇取得が年5日未満の者がいる場合は、未満者一人につき30万円の罰金
が主な内容です。
この施行日には中小企業に対する猶予はありませんので、全社全業種一斉に適用となります。
【休日に関する事項なので就業規則の改定が必要不可欠】
有給休暇は休日に関することなので就業規則の改定が必須です。
そこで、私の事務所では9月末までの期限を切って顧問先以外でも3社限定で就業規則の改定を請け負います。
特典として、就業規則・労務リスク・助成金診断も行います。
有給休暇の運用・働き方改革対応・実務者向け法改正セミナー等も承っておりますのでお気軽にお声かけください。
年を超えてから依頼されてもご希望に添えないか、割増料金が掛かる旨を記しておきます。
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