
【2019年(平成31年)4月1日から何が中小企業を襲うのか?】
昨日は労働問題に詳しい倉重弁護士を講師に所属支部会で働き方改革の研修をしましら。
何が、いつ、貴社に襲ってくのか対策はできていますか?
■2019年4月1日
「勤務間インターバルの導入促進」「年5日の有給休暇の取得義務付け」「管理監督者を含む労働時間の客観的な把握義務」「フレックスタイム制の拡充」「高度プロフェッショナル制度の導入」「産業医等の機能強化」
■2020年4月1日
「残業時間の上限規制」(いわゆる三六協定規制)
■2021年4月1日
「同一労働同一賃金」(正規と非正規の不合理の撤廃)
■2023年4月1日
「月60時間超の割増賃金率の引き上げ」
【最も変わることは何か?】
・今まで出退勤の管理義務がなかった管理監督者(いわゆる取締役等)もタイムカード等の客観的なもので出退勤や労働時間を把握する義務が発生すること。
・同一労働同一賃金の施行により、入社プロセス・就業規則・労働条件・人事評価制度・賃金制度・退職金制度など“会社の在り方を抜本的に見直さないといけない”こと。
特に同一労働同一賃金については“合理的な説明=裁判官を納得させられる説明”が出来なければ負けて多額の損害賠償金が発生するということです。
社長の一本釣りの人事や根拠不明確な待遇格差などは認められないどころか、何故に正社員と非正社員で給与が違うのか?を説明できなければ終わりです。
【時間は残されているようで少ないのです】
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