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[働き方改革」の再確認を!~従業員満足度が優先される時代へ~

◆顧客満足度よりも“従業員満足度”が求められる時代に!

数年前までは、リーマンショックなどの余波を受けてリスク回避の労務管理が求められました。

しかし、現在のトレンドは人手不足の状況も相まって“従業員満足度”を高める労務管理になりました。

◆働き方改革の施行は従業員満足度を向上させるチャンス!

 

Q:三ヶ月平均で残業+休日労働が81時間以上の社員はいませんか?

A:新法ではアウトです。

そもそも、こんなに残業があるというのは、経営者のマネジメント能力がないことの証明です。

・残業が月60時間を超えると中小企業も割増率が大企業と同じ50%になります。

これも、月60時間て、一日3時間残業するってことですよ。仕事の割り振りがおかしいですよね?

・年次有給休暇の年5日の付与義務付け→年次有給休暇とはサボりではありません。世界共通の労働者に認められた“労働債権”です。

それは、経営者は主体的に仕事できるけど、労働者は命令に従って動くたちばですので、圧倒的に疲労感が違うのです。

労働債権ですから付与しなければ一人当たり30万円の罰金が科されます。

罰金を払うくらいなら与えた方が得ですよね?

・タイムカードやICレコーダーなどによるる労働時間の把握義務→裁量労働者や管理監督者も対象になります。この規定は労働安全衛生法の健康管理の規定です。

 

◆ワークライフバランスとはサボりや手抜きではなく、メリハリをつけて働くということです。

日本は行動成長期の幻影に囚われて長時間労働を美徳とされてきました。

しかし、今はモノ不足ではなく、モノ余りの時代ですから長く働いても成果とイコールにはならなくなりました。

にもかかわらず、経営陣や管理職は自分の若いころの成功体験を押し付け現場を疲弊させています。

昨日の成功体験は昨日までの話なのです。

過当競争な時代だからこそ柔軟でクリエイティブな発想が社員には求められます。

疲弊した心身では思考停止に陥ってしまうのが人間です。

現場で顧客に接する社員自身が満足して質の高い生活を送らずして、どうして顧客に満足な対応ができるのでしょうか?

原理原則に従って考えてみてください。