
2018年(平成30年)1月1日から「労働者募集時の労働条件明示ルール」が変わったことは知っていますよね?
①企業が募集時に労働条件を明示するタイミング
・求人票や募集要項に明示
・しかし、労働条件に変更があった場合は、その個所を速やかに変更箇所を求職者に知らせなければならない。
②企業が明示しなければならない労働条件
業務内容
・試用期間
・契約期間
・就業場所
・就業時間、休憩時間、休日、時間外労働(残業)の有無
・賃金(固定残業代を採用している場合は、内訳をを明らかにする)
・雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険等の社会保険加入の有無
・募集者の氏名又は名称
・派遣なのか否かの雇用形態の有無
⑶求人票と労働条件が異なる場合は変更内容の明示が義務化
・求人票と変更後の内容が対照できる書面の交付
・また、変更後の事項に下線等を引いて目立たせることで代替可能
④職業安定法に基づく指針の遵守
・新規学卒者への労働条件変更は不適切とされています。
※雇用契約させればこっちのものというかつて横行した“騙し討ち”のような採用はもう許されませんし、人材不足の昨今、そんな会社には人は集まりません。会社の将来を考えるならば入り口戦略からきちんとしなければ貴社から社員はいなくなりますよ!
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