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“マンパワー”が足りない中小企業のために社会保険労務士がいます

■50人以下企業の60%は知らないと答えた“同一労働同一賃金

 

日本商工会議所の昨年末の働き方改革に関する調査結果で「50人以下企業の60%」は同一労働同一賃金に関して知らないと答えていました。

中小企業の場合は2021年度から義務化される重要な法改正です。

 

■中小企業とは?

中小企業の定義とは法理で決められています*カッコ内は資本金要件

・小売業…50人以下又は(5000万円以下)

・サービス業…100人以下又は(5000万円以下)

・卸売業…100人以下又は(1億円以下)

・上記以外の業種…300人以下又は(3億円以下)

*上記以外は“大企業”として扱われます。

 

■同一労働同一賃金てなに?

★正規雇用(いわゆる正社員)と非正規雇用(いわゆるパートタイマー、アルバイト、有期雇用労働者)の不合理な待遇格差を禁止する法改正です。

正社員の条件と比較して何がNGなのか?

・食事手当を支給しない

・通勤手当を支給しない

・賞与がない

・役職手当がない

・福利厚生や教育訓練がない

・職務内容が同じなのに時給換算した場合の基本給が違う

・退職金がない

これらの差別はNGということです。

 

■対応は一筋縄ではいかない

働き方改革を含めて、これらに対応するには非常に難儀です。

例えば、金融機関との折衝、税理士との財務内容の検討、労働条件の再定義と労使間合意形成、就業規則や社内規定の整備

、業務の棚卸し、公平な人事評価制度の構築、賃金制度の再設計、人事考課者教育、企業のビジョンの再設定などが必要です。

 

■マンパワーが不足している小規模な企業こそ外部の専門家に依頼すべき

うちにはベテランの事務職がいるから手続きに問題ないし、社会保険労務士に依頼するまでもないと言われる方がいます。

しかし、その事務員さんは法的な根拠が分かっているでしょうか?事務手続きが出来ても社長に対して“人事労務に関する提案等のコンサルティング”をされますでしょうか?

表面を取り繕うことと、中身まで抑えて行うのでは似て非なります。

それに専門家にアウトソーシングする方がコストは安上がりになりますよ。

プロはプロ故に見ている視点が違うのです。