
■50人以下企業の60%は知らないと答えた“同一労働同一賃金”
日本商工会議所の昨年末の働き方改革に関する調査結果で「50人以下企業の60%」は同一労働同一賃金に関して知らないと答えていました。
中小企業の場合は2021年度から義務化される重要な法改正です。
■中小企業とは?
中小企業の定義とは法理で決められています*カッコ内は資本金要件
・小売業…50人以下又は(5000万円以下)
・サービス業…100人以下又は(5000万円以下)
・卸売業…100人以下又は(1億円以下)
・上記以外の業種…300人以下又は(3億円以下)
*上記以外は“大企業”として扱われます。
■同一労働同一賃金てなに?
★正規雇用(いわゆる正社員)と非正規雇用(いわゆるパートタイマー、アルバイト、有期雇用労働者)の不合理な待遇格差を禁止する法改正です。
正社員の条件と比較して何がNGなのか?
・食事手当を支給しない
・通勤手当を支給しない
・賞与がない
・役職手当がない
・福利厚生や教育訓練がない
・職務内容が同じなのに時給換算した場合の基本給が違う
・退職金がない
これらの差別はNGということです。
■対応は一筋縄ではいかない
働き方改革を含めて、これらに対応するには非常に難儀です。
例えば、金融機関との折衝、税理士との財務内容の検討、労働条件の再定義と労使間合意形成、就業規則や社内規定の整備
、業務の棚卸し、公平な人事評価制度の構築、賃金制度の再設計、人事考課者教育、企業のビジョンの再設定などが必要です。
■マンパワーが不足している小規模な企業こそ外部の専門家に依頼すべき
うちにはベテランの事務職がいるから手続きに問題ないし、社会保険労務士に依頼するまでもないと言われる方がいます。
しかし、その事務員さんは法的な根拠が分かっているでしょうか?事務手続きが出来ても社長に対して“人事労務に関する提案等のコンサルティング”をされますでしょうか?
表面を取り繕うことと、中身まで抑えて行うのでは似て非なります。
それに専門家にアウトソーシングする方がコストは安上がりになりますよ。
プロはプロ故に見ている視点が違うのです。
コメントをお書きください