
ある社労士が書いたインフルエンザと休業手当に関する記事を書き、Yahoo!のヘッドラインに載ったことでその内容がどうなんだと弁護士や社労士から批判を喰らっています。
そこで管轄の厚生労働省の考えはどうなのか?を共有したいと思います。
■法的に“就業制限”措置をとる必要があるもの
エボラ出血熱、結核、コレラ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザetc.で、これらは就業規則等にも定めておく必要があります。
■季節性インフルエンザの場合
毎年流行する“季節性インフルエンザ”は会社が強制的に休ませる法的根拠がありません。
故に、会社の命令で休ませる場合は、労基法の規定により「休業手当」を支払う義務が会社には生じます。
■会社命令による有給休暇の強制取得はさせられるか?
会社命令で休ませるものに有給休暇を宛がうのは法の趣旨からして認められません。有給休暇とは、労働者に属する権利であり、労働者の意思によって取得されるものだからです。
■安全配慮義務
会社には従業員の生命及び健康を危険から守らなければならないという安全配慮義務が課せられています。
そのため、法的に休業させる義務のない“季節性インフルエンザ”に罹患した社員を休業させるための就業規則ルールが必要でしょう。
※これが厚生労働省の見解です。
大事にしないためにもインフルエンザの予防接種は会社負担で強制的に受けさせましょうよ。
それが一番安上がりですよ!
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