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有給休暇を5日与えるだけでは、30万円×人数の罰金処分喰らうかもしれませんよ

■自社で「就業規則」作成や「労務管理」を行っている会社は【要注意】です!

 

→今春から企業の規模に関わらず義務化された【有給休暇の年5日の取得義務化】ですが、それを単に“5日間与えれば無罪放免”だと考えているおうであれば貴社は、「社員数×30万円」の罰金を喰らう恐れがありますよ。

■定めるべき事項を就業規則に盛り込んでいなければ罰則対象となる恐れ

 

→厚生労働省が公表している有給休暇の付与に関するガイドラインには、「付与すべき5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる」を明記した就業規則でなければ労働基準法違反に抵触すると!

私たち社会保険労務士のように日々、専門的に研究・研鑽を積んでいる者でも具に規定や方針を読み込まないと気づかない部分はあります。

∴自社で、兼務で、就業規則作成や労務管理に携わっている方では見落としている可能性は往々にあるかもしれません。

労働者は自己の“権利”に関しては昔と違って泣き寝入りしませんから常に【予防】に注意を払いましょう。

もはや【やりがい】では社員を動かせないじだいですよ!