
■10名未満の会社(事業場)は労基署への届け出義務がない=就業規則等は作らなくてもOKだという思考はキケン!
法令上は10人未満の会社には就業規則の作成・届出義務はありません。
しかし、自分以外の人間と全く思考や行動が同じ人間なんて存在しません。親や兄弟でも。
故に、他人同士が同じ場で働けばトラブルが起こるのは必然であり、それを防ぐのが周知されたルール=就業規則なのです。
不思議なんですが、企業の理念やビジョン・クレドといったものを熱心に作る社長は多いのですが、就業規則には後ろ向きな方が多いんですよね。
難しく考えすぎなんです。
上記で作った会社の方針やコンセプトを法律に反しない形で就業規則に落とし込めばいいだけなんですから。
そのお手伝いをするために社会保険労務士が存在するんですから活用してください。
また、就業規則や社内規程を設けることは「社長による恣意的な組織運営の防止」や「社員を処分する際の基準の明確化」「職場での行動基準や判断基準の明確化」という効果もあります。
例えば、ワンマン社長の会社に見られる不透明な人事や愛人の採用阻止、社員が起こした不祥事や不始末の処分の公平化、クレーム対応のばらつき防止、賞与算定の基準の明確化etc.です。
■推奨している基本セット
当方では最低限これだけはという規程をセットしたパックがあります。
「本則」「賃金規程」「育児介護休業規程」「車両通勤規程」「個人情報秘密保持規程」「業務情報安全管理規程」を63万円(顧問先47万円)で作成します。*退職金は無い会社もあるので。
先ずは職場のクレドたる“就業規則”を作りましょう!
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