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【パワハラ対策】も各々方、抜かりなく!

(画像は朝日新聞より引用)

10月21日に厚生労働省より“何がパワハラに該当するのか否か”という指針が発表されました。

具体例は画像の通りです。

要件は、「優越的な関係を背景にした言動で業務上必要な範囲を超えたもので労働者の就業環境が害されること」をパワハラとしています。

労働者には当然にパートタイマー、契約社員、非正規雇用社員も含まれます。

しかし、フリーランス・個人事業主・インターンは対象外とされたのは残念です。彼らには“必要な注意を払うよう配慮”にとどまりました。

 

■企業に求められる対応

・パワハラを行ってはならない指針を就業規則に盛り込む。

・明確化し、労働者に広く周知する。

・パワハラ相談窓口を設置し、相談があったときは事実関係を迅速かつ正確に確認し、パワハラ行為者への懲戒等の必要な措置を講じる。

・同時に被害者に配慮した措置も行う。

 

この方向性で指針は決まってくるでしょう。少なくとも緩くなるとは思えません。

ハラスメントは行為者に自覚がない場合が殆どです。

故に社内整備をして相談窓口を設けるのみならず定期的な研修も必要に無いります。

#相談窓口 及び #研修講師 も承っておりますのでよろしくお願いします。