
(画像は産経新聞より)
大手スーパーのイオンが系列店舗に対して、マスクを着用しての接客禁止という通達を出して、一部従業員から不満の声が出ています。
また、12月25日の産経新聞では「インフルエンザハラスメント」なる行為についての記事があります。
■インフルエンザハラスメントとは?
職場にインフルエンザであることを申告した際に受ける嫌がらせのことです。
具体的には、「休ませてくれない」「復職した一日中嫌味を言われる」「予防意識の低さを責められる」「悪口を言われる」「仮病を疑われる」「予防接種がもったいない」「いっそうこのままずっと休んでいるか?」などの暴言を吐かれた人もいるという。
インフルエンザは解熱後2日が復帰の目安とされるが、約20%の社会人は完治前に出勤し、3%の人に至っては無休で働いたということです。
インフルエンザは風邪の延長ではなく、感染症です。
放置しておくことは罹患者本人ばかりではなく、同僚や取引先、通勤等で触れ合う第三者にもうつしてしまう可能性があるのです。
■現場の管理職にこそ安全配慮義務の意識をもってもらう
「安全配慮義務」とは、事業主は労働者の生命や身体の安全確保に対する責務を負うという規定です。
これに反して労働者を酷使して労災事故等を発生させた場合は裁判で高額の損害賠償を請求されます。
有名なのは5、6年前に出た東芝事件と言われる裁判です。
これは、労働者がうつ病であることを会社に申告せずに勤務を続けていたが、激務で症状が悪化したことの責任の是非を問われたもので東芝が負けました。
うろ覚えですが損害賠償は5000万円を超えたはずです。
そう、労働者から申告の有無にかかわらず、労働者の体調維持・管理に努めなければならないという責務が会社にはあるのです。
先日も #はとバス の運転手が #インフルエンザ に罹患していたにも関わらず、会社は運転をさせて、 #交通死亡事故 を起こしたというニュースがありました。
#安全配慮義務 は企業規模を問わず課されますので、不安な会社は社労士等専門家にご相談ください。