
2020年4月からは中小零細企業(企業規模は問いません)でも【働き方改革】の施行が全面実施されます。
ウチには無関係だとタカをくくっていると労働基準監督署に踏み込まれたり、訴訟で多額の賠償金を請求される恐れがありますよ。
■働き方改革の肝のおさらい
はtsら着方改革は大きく分けて二種類あります。
「長時間労働是正」と「同一労働同一賃金」です。
【長時間労働是正】
- 全従業員に年次有給休暇を5日取得させる。
- 年次有給休暇付与日数や残日数を従業員ごとに管理する。
- 管理職や裁量労働者を含む全従業員の労働時間ををタイムカード等で管理する。
- 残業が必要な場合は三六協定を労使合意で締結し届け出る。
- 残業(時間外労働)は月45時間、年360時間までが原則である。
【同一労働同一賃金】
- パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡している。
- 人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、全従業員にキチンと明示している。
- 短時間・有期雇用労働者にも、正社員と同様の手当を支給している。
- 短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も付与している。
- 更衣室や休憩所、食堂については、雇用区分に関係なく全従業員が利用できる。
*1つでもNOがある場合は“改善が必須”です。病院やクリニックでも #働き方改革 対応は必須です。 #少子高齢化 や #人手不足 #グローバル化 に対応するためにも対策必須ですよ。現実から逃げないことです!
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