· 

職場におけるハラスメント関係指針を読みましたか?

■大企業では6月~(中小企業では2022年4月~)〔パワハラ防止対策〕が義務化されます!

なおここでいう職場とは「労働者が仕事を行う場所」のすべてを指します。

派遣社員の場合は、派遣先も対象になるということです。

また、労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト等も含まれます。

パワハラ指針で言う「優越的地位にある者」とは、

1.職務上の地位上位者…いわゆる上司

2.同僚や部下であっても、その者の協力が不可欠な関係の者

3.同僚や部下から行為で、集団的行為であり抵抗出来かねる者

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、社会通念に照らして業務上不必要な言動。

1.業務上不必要な言動

2.業務の目的を大きく逸脱した言動

3.業務遂行上の手段として不適切な言動

4.その他、社会通念上の許容範囲を超える言動

 

→上記のような言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境を不快にし、能力の発揮に重大な影響を生じさせることをパワーハラスメント(パワハラ)という。

 

■パワハラの具体例(詳細は各自確認ください)

1.身体的な攻撃

2.人間関係からの切り離し

3.過大な要求

4.精神的な攻撃

5.過小な要求

6.個の侵害(プライバシーの保護)

※事業主には求職者を含めて、「研修その他必要な配慮」「広報・啓発活動」「労働者の士気や心身の健康の維持」という義務が課される。

また、労働者もパワハラへの理解を深め、事業主の講ずる措置に協力することとされています。

 

■事業主の講ずべき措置

1.方針の明確化と周知・啓発…会社としての在り方や就業規則整備、懲戒規定等の整備、教育・研修の実施など。

2.相談体制の整備…社内で無理なら社外に委託し、相談者のプライバシー保護に努める。

3.相談後の迅速かつ適切な対応

※詳細はガイドラインで確認するか顧問社労士にお問合せください。

「バカ」「アホ」等の下品な言動が日常的に飛び交う職場は注意は必要です。パワハラは #人権侵害 だと明示されていますし、企業の #安全配慮義務 も問われます。つまり法人格の品位が問われるのが #パワハラ 対策ということになります。