
■厚生労働省のモデル就業規則以上の対策が必要ということ。
【働き方改革】ばかりが雇用を巡る改正ではありません。
中小企業には時間的猶予が与えられているとはいえ、パワハラを含めた総合的なハラスメント防止対策も緊急課題です。
先日、厚生労働省がモデル規定を公表しましたので確認しましょう。
写真がモデル規定の一部です。
モデルですから最低基準ということですので、実際にはこれ以上の内容と対策が必要になるわけです。
注目ポイントは最後の一文です。
【部下である従業員がマニティハラスメント、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為】もパワハラだということです。
つまり、傍観者も同罪であるという厳しい指摘がなされたという点で私は企業の対応の遅さに心配を覚えます。
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