
(画像は当事務所のたたき台用の就業規則の一部より抜粋)
現在、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの流行期です。
あまり報道されませんが、アメリカでは今冬にインフルエンザで10,000人以上の死者が出ています。
日本では中華人民共和国に次いで世界で二番目の新型コロナウイルス感染症患者がいます。
もはや大都市を中心に市中で蔓延していると言ってもいいでしょう。
そんな中、労務管理的に注目したいのが貴社の就業規則にはきちんとした「就業制限」事項が網羅されているか?と言うことです。
無給となっているのは、労働災害なら労災保険、私傷病なら傷病手当金を受給できるからです。
会社の責めに帰すべき理由=会社都合でない場合は休業手当の支払いは無用ですからね。
ただし、今回の新型コロナウイルス感染症にかかる厚生労働省のQ&Aを見ると、そのハードルはかなり高いです、
休ませるにしても内職等のあらゆる手を尽くしたか?を問うています。
会社には社員に対して生命や心身の安全を確保する #安全配慮義務 という責任が課されています。これに違反したと見做されると裁判では多額の賠償金支払い命じられ中小企業は吹っ飛びかねません。 #転ばぬ先の杖 の意味も就業規則にはあるのですよ。
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