
昨日、顧問先から、自称インフルエンザで休業していた社員を復職させるにはどうしたらよいか?と相談されたので「復職願」を出させるように回答しました。
治癒の証明などの医師の診断書をもらうことがポイントです。
通常、インフルエンザであれば医療機関は治癒証明を発行してくれますからね。
現に学校にはそう対応します。
今は、インフルエンザに限らず新型コロナウイルス感染症というより厄介なものが出現しました。
国は風邪っぽい人は積極的に休ませろと指示しました。
そこで重要になるのが、昨日の就業制限規定とこの復職願です。
■休ませること又は休業することは自社防衛になる!
新型コロナウイルス感染症に関する国の診断基準は以下の通りです。
・37.5度以上の熱が4日以上続く
・解熱剤を飲み続けねばならない
・強いだるさや息苦しさがある
また、以下に該当する人はより早めの受診がひつようとのと。
・高齢者
・糖尿病、心不全、呼吸器疾患の持病がある
・人工透析を受けている
・免疫抗生剤や抗がん剤を使用している
・妊婦
以上の人は重症化リスクが高いので早期受診を促しています。
会社には規模の大小に関わらず社員の生命の安全を確保する #安全配慮義務 がありますし、自社が #新型コロナウイルス感染症 や #インフルエンザ を撒き散らす震源地となることは #リスク管理 のなっていない会社として評判を落とします。故に不調者は休ませる又は休業するという #目先の利益 より #社会の利益 を優先する勇気が必要なのです。
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