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今、社長や上司の決断力が問われている

■新型コロナウイルスは既に市中感染しているという意識を持っているか?

以前も紹介した「就業禁止」規程ですが、それを拡充した「安全管理規定」を用意していますか?

当方が用意しているひな形の例ではこう規定している

「病者の就業禁止」

  1. 伝染のおそれのある疾病にかかった者
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で、就業により病勢が著しく増悪するおそれがある者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

会社は、前項の規定により就業を禁止するときは、予め産業医又は会社の指定医その他専門医の意見を聴かなければならない。

会社から就業の禁止を指定された従業員は就業してはならない。

「感染症発生時の措置」

  1. 従業員は、同居又は近隣の者に感染症が発生した場合、又はその疑いのある場合は、直ちに保健所に連絡のうえ、その指示に従うとともに、速やかに会社に届出なければならない。
  2. 会社は、社内で伝染性の疾病にかかった者が発生した場合は、速やかに保健所に連絡のうえ、消毒、健康診断等必要な措置を講じなければならない。

 

#新型ウイルス や #インフルエンザ 等への防衛線は張ってありますか?規定せずに“事実上”運用している会社もあるが、危険だ。#就業規則 は労使ともに判断の拠り所となるし、いざとなった時に会社も社員も守るのだ。 #安全配慮義務 の責任は重いのです。