
法律で定められている年一回の定期健康診断は実施しているという前提でお話ししますよ。
受診されていない会社は労働安全衛生法違反ですから覚悟してくださいね。
■健康診断にて「異常所見」があった者に対して適切な対応を取らないでいると安全配慮義務違反に問われかねない。
労働安全衛生法では健康診断にて異常所見があった者に対しては【医師の意見】を聴いたうえで、「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜勤務回数の減免」などの【労働者の健康保持のための措置】を講じなければならないと定めています。
特に働き盛りの社員に見られる「高血圧」「糖尿病」「痛風」などの生活習慣病は放置すると多大な労災リスクに発展しかねません。
高血圧や糖尿病は脳梗塞や心筋梗塞、突然の集中力低下などを起こしますので産業医や主治医の先生と会社が連携して対応しましょう。
■労災リスク低減のためにも定期通院しやすい環境整備を
病気になったからといって合理的な理由もなく解雇することは言語道断です。
また、病気を隠さないとならないような会社の風土では逆に労災のリスクが高まり、会社は高い代償を払うことになります。
むしろ中年以降は持病があるのは当たり前だと捉えて、悪化しないように社員がきちんと通院できる環境を整えることのほうが重要です。
私の作る就業規則には #健康保全義務 の条項も設けています。私自身が通院を怠り #人工透析 に至った経験から通院環境の整備は大事だと考え #有給半日取得 の推進も #就業規則 に盛り込んでいます。#健康管理 で #健康経営 を!
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